

アクアマリンふくしまボランティアの会 会則
(名称・事務所)
- ▼ 第1条
- 本会は、「アクアマリンふくしまボランティアの会(略称をAMFVという。)」と称し、事務所をふくしま海洋科学館(以下、「科学館」という) 内に置く。
(目的)
- ▼第2条
- 本会は、「海を通して『人と地球の未来』を考える」というアクアマリンふくしまの基本理念に基づいて自主性をもって活動することにより、会員一人ひとりの資質の向上と、会員相互の交流を図ることを目的とする。
(会員)
- ▼第3条
- 本会の会員は、アクアマリンふくしまボランティアの会の登録者をもって構成する。
- 2 会員に会長名で登録証を発行する。
- 3 会員の資格は、1年とする。ただし、登録の更新は妨げない。
(活動時間)
- ▼第4条
- ボランティアの活動は、月2回以上とし、1回の活動時間を4時間とする。
- 2 会員が研修等に参加し、または会議に出席したときの時間は、累計時間に加算する。ただし、これらの時間は、活動時間に入るものではない。
(活動)
- ▼第5条
- 会員は、本会の目的を達成するために、次の活動を行う。
- (1) 展示の解説並びに来館者の観覧支援
- (2) 本会及び科学館主催事業の支援
- (3) 会員の交流を図るための活動
- (4) その他必要な活動
- 2 活動は科学館と協議の上、実施する(展示物の持ち込み及び変更を禁止する)。
- 3 活動内容は、随時拡充していくものとする。
(研修)
- ▼第6条
- 会員は、所定の研修を受講しなければならない。
(役員)
- ▼第7条
- 本会に次の役員を置く。
- (1) 会 長 1 名
- (2) 副 会 長 2 名
- (3) 運営委員 若干名
- 2 会長及び副会長は、役員の互選により選出し、総会の承認を得る。
- 3 役員は、自薦および会員の推薦とし、総会の承認を得る。
- 4 役員の任期は1年とし再任は妨げない。
(役員の任務)
- ▼第8条
- 会長は本会を代表し、会務を統括する。
- 2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
- 3 役員は会議に出席し、会務の重要事項の審議とその執行にあたる。
(会議)
- ▼第9条
- 本会の会議は、総会および役員会とし、会長が招集する。
- (1) 総会は、年1回開催し、活動報告・計画立案、役員の選出などを協議する。
- (2) 役員会は、月1回開催する。ただし、必要に応じ臨時に開催することができる。
- (3) 会議は、過半数の出席により成立する。
- 2 本会に次の部会を置く。
- (1) 総務部
- (2) 活動推進部
- (3) 研修部
- (4) 広報部
- 3 会長は、必要に応じ、部長および副部長を役員会に、出席を要請することができる。
- 4 部員は、会員の自薦または他薦により登録する。
(登録資格の失効)
- ▼第10条
- 会員が次に該当した場合は、登録資格を失う。
- (1) 本人が登録の取り消しを申し出た場合
- (2) 特別の理由がなく、3ヶ月以上定められた活動を行わない場合
- (3) 来館者への接遇が適切でなく、トラブルを起こした場合
- (4) 政治活動や宗教活動等の介在により、トラブルを起こした場合
- (5) 本会及び科学館の名誉を傷つけ、他の会員に著しく迷惑を及ぼした場合
- (6) 営利を目的とした行為があった場合
(年度)
- ▼第11条
- この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
(委任)
- ▼第12条
- この会則に定めるもののほかに、本会の運営・活動等に関し必要な事項は、役員会の総意を得て、別に定める。
(改廃)
- ▼第13条
- この会則は、総会の承認を得なければ改廃できない。
(附則)
- この会則は、平成13年4月7日から施行する。
- この会則は、平成14年4月20日から施行する。
- この会則は、平成16年4月17日から施行する。
- この会則は、平成17年4月16日から施行する。